紛争鉱物
認識に関する表明
マーポスは、紛争地域からの鉱物の違法な取引と調達によって引き起こされる人的、社会的、政治的コストを非常に重く見ています。
マーポスは社会的責任の遂行に誇りを持っており、米国およびEUの法律に関するあらゆる動向に継続的な注意を払っています。
2012年、米国証券取引委員会はドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法(「ドッド=フランク法」)の最終的な規則を可決しました。同法では、製造する製品の機能または生産に必要な紛争鉱物が含まれる製品の製造または製造委託を行う発行者に対して、開示、報告、およびデューデリジェンスの義務を課しています。
さらに2017年、欧州議会と欧州連合理事会は、スズ、タンタル、およびタングステン、それらの鉱石、および紛争の影響を受けている地域やリスクの高い地域を原産地とする金を輸入するEUの業者に対して、サプライチェーンのデューデリジェンス義務を課す規則(EU)2017/821を採択しました。
マーポスは株式市場に上場していないため、ドッド=フランク法に基づくアニュアルレポートの提出は義務づけられていません。しかし、マーポスは規則(EU)2017/821の対象になる場合があります。
規則(EU)2017/821で定められるサプライチェーンのデューデリジェンス義務は、2021年1月1日から全面的に適用されます。
マーポスグループは、あらゆる適用法の遵守を保証するため、サプライチェーンと常に協力しています。
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苦情申し立てについては、chemicalscompliance@marposs.comへご連絡くださいますようお願い申し上げます。